相続手続き・遺言書の中川将志行政書士事務所無料相談・お問合せ画像

相続手続き

相続手続き及び遺産分割協議書について

相続の手続きをするにあたり、まず1つ目は誰が相続人か確定すること、2つ目は相続財産がどれだけあるか調査することになります。
特に相続人の確定は重要で不動産の相続手続きや預金の相続手続きには遺言書がない場合は確実に必要になります。

また、預金の相続においては法定相続通りにする場合であっても遺産分割協議書の作成が必須になります。
相続財産においては、プラスの財産だけであればよいのですが、マイナスの財産もある場合もあるので、その部分も把握しておく必要があります。
当事務所では、相続人の確定に必要な戸籍謄本の収集から相続関係図および法定相続情報の作成、相続財産調査まで包括的に対応させていただきます。

また、遺産分割協議書の作成の場合もすべての相続財産を一つの遺産分割協議書でやる必要もないので、例えば、預金の遺産分割だけ先に済ませてあとから不動産の遺産分割を行うケース等 、こういった複雑な事情にも柔軟に対応させていただきます。


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相続人の確定と法定相続情報

相続人を確定させるためには亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本が必要になります。
なぜかというと、亡くなられた方に他の相続人が知らない隠し子がいた場合等、遺産分割協議や法定相続分が変わってきてしまうからです。

ただ、出生から死亡までの戸籍集めはどの戸籍を取ればよいかわからない場合が多いので、専門家に依頼することが多いです。
また、その戸籍をもとに相続関係図を作り、出生から死亡までの戸籍謄本と合わせて法務局に提出する事で相続人の確定を法律的に証明する法定相続情報というものが取得できます。
この法定相続情報を取得することで、登記等の行政上の相続手続きやほとんどの銀行などで出生から死亡までの戸籍を提出することなく相続人の確定を証明することができます。
当事務所では相続人の確定手続きに加えて法定相続情報の取得に関してもおすすめしています。


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相続財産について

相続財産に関しては前文でも述べたように、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続に含まれてしまいます。
プラスの財産だけであればよいのですが、マイナスの財産のほうが多い場合、相続放棄などをしないとマイナスの財産を相続することになってしまいます。
また、相続放棄ができる条件として「亡くなったことを知った日から3か月又は亡くなった日から1年が経過したとき」までとなっているので、もしマイナスの財産があるかもと思われる方は、お早めにご相談ください。
当事務所では、調べられる範囲で迅速にお調べし財産目録を作成いたします。


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