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生前手続

近年では、高齢化社会に伴い、認知症などで介護が必要な場合等にその支払いをご本人様に支払っていただきたくても意思が表示できない等でご本人が支払うことができないなどの問題も多くなってきております。
そのような事態を未然に防ぐ制度として任意後見契約や家族信託という制度があります。
当事務所では、そういった介護が生じる可能性を考慮した任意後見契約や家族信託などのご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
もちろん、既に認知症等で意思表示ができない場合の成年後見制度のご相談も受けておりますのでそちらもご相談下さい。

成年後見、任意後見、家族信託とは

成年後見

まず、成年後見についてですが、これは本人が自分で意思表示等が行えない場合に本人に代わって成年後見人という代理人の方に本人の代わりに意思表示をしていただくという制度です。

例えば

認知症になってしまった方の代わりに施設等契約や支払い、その他手続きを代わりに行ってもらうという感じです。


成年後見画像

任意後見契約

任意後見契約ですが、これは基本的には成年後見と同じなのですが、本人の意思表示等が行える段階で任意後見契約という契約を結んでおくことによって、 本人の意思表示等が行えなくなったときに速やかに任意後見契約で定められた人が後見人となって成年後見人と同じようなことが行えるというものです。

成年後見人との違いは、成年後見人は成年後見人の候補者を希望することはできるのですが、その候補者が実際に選任されるかは裁判所が決めることなので確実性がない。
また、親族が成年後見人の候補者になる場合、後見人を監督する後見監督人がつけられることが多いという事です。
(これは、後見人が不正をすることが多いため)そして、成年後見の場合、裁判所に申し立てをしてから、実際に後見人が選任されるまで時間がかかることも多いです。
任意後見人であれば、本人が後見人を決めるので確実性があり、また時間がかからず後見人として動くことができます。


任意後見契約画像

家族信託

家族信託ですが、これは本人の財産をあらかじめ、第三者(後見人のように本人の代わりに手続きをしてくれるような人)に渡しておいて、 その第三者の方に、本人の施設代等や本人にかかる費用をその財産の中から支払ってもらうような契約を結ぶ事を言います。

例えば

本人が不動産を持っている場合、第三者にその不動産を渡しておいて、本人が認知症になった後に、本人が施設等の料金を払えなくなったとき、 第三者にその不動産を売却してもらい、そこから施設代との料金を支払ってもらうような契約を結ぶという感じです。


後見人との違いは、後見人は基本的に本人にとって必要最低限の行為しかできません。
(料金の支払いや本人が生活するために必要な施設の契約等)なので、不動産の処分(売却)等は基本的に認められませんが、家族信託の場合は、 先ほども述べたように売却等の細かい部分を定めることもできます、しかし、逆に定められた行為以外は行えないというデメリットもあります。


家族信託画像

当事務所では、ご本人様やご家族様の状況に合った、最良の生前手続きをご案内させていただきたいと思っております。
お気軽にご相談ください。

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